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脱退したアイドルに違約金は無効

アイドルグループを脱退した男性に対し、
所属事務所が契約に基づき計1千万円の
違約金の支払いを求めた訴訟の判決が、
大阪地裁であったそうです。

長谷川利明裁判官は、グループの活動の
実態から男性を労働基準法上の「労働者」と認め、
違約金は同法違反で無効だと判断したそうです。

男性は「BREAK THROUGH(ブレイクスルー)」の
元メンバー、新沢典将さん(28)。

判決などによると、2019年1月に大阪市内の事務所と
「専属マネジメント契約」を結んだ。

契約書には「事務所の指示に従い芸能活動を誠実に
遂行する」「事務所や他のメンバーの承諾なしに
脱退してはならない」などの定めがあり、
「違反1回で200万円」との違約金条項もあったそうです。

労基法は「労働契約の不履行について、
違約金を定める契約をしてはいけない」と定める。

新沢さん側は訴訟で「実態は労働契約だった」と訴え、
違約金は無効だと主張した。

確かの、芸能事務所は労働ですね。

芸能事務所も、労働基準法が適用出るような、する法律にすべきですね。
あいまいになっています。