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日本アムウェイが6カ月取引停止処分

消費者庁が健康食品や化粧品などの
家庭用日用品を販売する米アムウェイ日本法人
日本アムウェイ)に対し、目的を告げずに勧誘活動を
していたなどとして6カ月間の取引停止命令を
下したと発表したそうです。

根拠となったのは、特定商取引法38条1項と同法39条1項。
具体的には
(1)勧誘目的の不明示(明示義務違反)
(2)公的な場所以外での勧誘行為、
(3)迷惑勧誘、
(4)関係書類の提供拒否(概要書面の交付義務違反)
の計4点が法律に抵触したそうです。

事例ではマッチングアプリを使った勧誘という点が、
大きな特徴だそうです。
勧誘者の2人は男女の恋愛関係を悪用し、
Aの現状をことごとく否定。
精神的に追い詰め、説明なく強引に契約させた。
消費者庁は(1)〜(4)全てに該当すると判断したそうです。

一連の行政処分に対し、日本アムウェイは10月18日までに
「ご関係の皆さまに多大なるご心配とご迷惑を
おかけしておりますことをお詫び申し上げる」と謝罪した。

一部会員の違法行為を踏まえ「『倫理綱領・
行動規準』と会員に向けたトレーニングの見直し、
関連法令や規則の周知、コンプライアンス
更なる徹底などを通じていかなる違法行為も
許さない姿勢で、実効性のある業務改善と
再発防止対策を講じる」としている。

アムウェイは昔からいろいろありますね。
気を付ける必要があります。