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タコの滑り台

公園にある「タコの滑り台」は、著作物として
保護されるべき芸術品かどうか。

この点が争われた著作権侵害訴訟の
判決が28日、東京地裁であったそうです。

原告は、タコの足がスライダーや階段状に
なっている滑り台を1970年代に開発した
デザイン会社(東京都)。被告の遊具製作会社(同)が、
これとよく似た滑り台を許可なく都内の公園に
計2台作ったことが著作権の侵害にあたるとして、
約430万円の損害賠償を求めていた。

訴訟のなかで原告側は、タコの胴体を
空洞にするなど工夫を凝らした点をふまえ
「不思議さ、楽しさを体感してもらうため
彫刻家として創作した」と指摘。

誰でも製作できるものでなく
「職人の芸術的なセンス」が不可欠だと訴えたそうです。

被告の遊具製作会社は、安全確保のために
改修されたり、色彩が大幅に変更されたりし、
「一般の人は美的な鑑賞対象より
遊具として評価している」と主張した。

国分隆文裁判長はこの日、滑り台の頭や足、
空洞、赤い外観について「タコを連想させ、
子供たちに親しみやすさを感じさせる遊具としての機能だ」と指摘。

そのうえで「遊具の性質の域を出るものではない。
美術品とは認められない」と著作権の侵害に
あたらないと判断して、原告側の訴えを退けたそうです。

タコですからね。
いろいろな訴訟がありますね。